|公開日 2019.6.07
登録講習修了者は免除科目です。
|目 次|
1|出題傾向と合格対策
1 過去問だけでなくテキストも
出題の中心は、支援機構の業務内容です。なじみのない業務が多いため、とっつきにくい印象を与えます。ですが、将来、自分や家族の住宅取得・改良に関わる業務も多いため、そのつもりで学習するとけっこう興味も湧いてきます。
業務内容は多岐にわたっていますが類似出題も散見されるので、過去問練習が必須です。ただし過去問は体系的ではないので、必ずテキストを通読して業務内容を体系的に理解することが必要です。新出問題に対応するためにもテキスト通読は欠かせません。
余力があれば、独立行政法人住宅金融支援機構法(業務に限れば13条~16条の4ヵ条)を通読するのも有益です。
2|直近7年間の出題テーマ
平成30年|問46
- 譲受け対象となる金融機関の貸付債権の範囲
- 住宅ローンに対する住宅融資保険
- 証券化支援事業(買取型)における資金調達の方法
- 高齢者居住の住宅改良資金の貸付け
- 団体信用生命保険に関する業務
- 高齢者死亡時の一括償還と抵当権の効力
- 証券化支援業務(買取型)における貸付金の利率
- 証券化支援業務(買取型)の譲受け対象となる金融機関の貸付債権の範囲
- 子ども・高齢者に係る良好な賃貸住宅の建設等資金の貸付け
- 証券化支援事業(買取型)の譲受け対象となる金融機関の貸付債権の範囲
- 証券化支援事業(買取型)における優良住宅取得支援制度
- マンション共用部分の改良資金の貸付け
- バリアフリー工事等の貸付けにおける高齢者死亡時一括償還制度
- 証券化支援事業(買取型)における買取貸付債権の償還方法
- 貸付債権に係る元利の回収等に関する業務委託
- 災害復興建築物貸付金の返済期間の据置
- 耐震性強化のための住宅改良資金の貸付け
- 証券化支援事業(買取型)の譲受け対象となる貸付債権の範囲
- 高齢者居住の住宅改良資金の貸付け
- 合理的土地利用建築物の建設資金の貸付け
- 譲受け対象となる金融機関の貸付債権の範囲
- 災害復興建築物の建設・購入資金の貸付け
- 団体信用生命保険に関する業務
- 証券化支援事業(買取型)の譲受け対象となる貸付債権の範囲
|証券化支援事業(買取型)に関して|
- (資産担保証券)の発行
- 住宅ローン金利
- 高齢者向け返済特例制度
- 買取対象の貸付債権の範囲
3|宅建試験問題|直近7年間
1 平成30年度
平成30年|問46独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。
2 機構は、金融機関による住宅資金の供給を支援するため、金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。
3 機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。
4 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
2 平成29年度
平成29年|問46独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
2 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
3 証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。
4 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
3 平成28年度
平成28年|問46独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
2 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。
3 機構は、証券化支援事業(買取型)において、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。
4 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
4 平成27年度
平成27年|問46独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
2 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。
3 証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。
4 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
5 平成26年度
平成26年|問46独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
2 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について譲受けの対象としている。
3 機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
4 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
6 平成25年度
平成25年|問46独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。
2 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
3 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。
4 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。
7 平成24年度
平成24年|問46独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。
2 証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。
3 機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。
4 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。
(この項終わり)