|公開日 2019.4.17
|目 次|
1|出題傾向と合格対策
1 少しの努力で1点
出題の中心は、何といっても「第23条の事後届出」です。事後届出を要する土地取引について、いろいろな観点から問われています。
その内容は、地域(市街化区域内・監視区域内・都市計画区域外)、届出面積、届出事由、届出起算日、届出期限、届出義務者、取得契約の種類(売買・予約・贈与・交換・時効・相続)、一団の土地、取引の相手方、罰則など多岐にわたっています。
ただ「事後届出」は出尽くした感があるためか、試験年度によっては、他の諸法とともに選択肢の1つとして出題されることもありました(たとえば平成25年、26年、29年など)。
範囲が狭く、決してむつかしい科目ではないので、少しの努力で1点とれます。
「テキスト」「過去問練習」の往復・反復学習で対応しましょう。
2|直近7年間の出題テーマ
平成30年|問15
|事後届出に関して|
- 土地の利用目的につき勧告に従わないときの措置
- 都市計画区域内の県所有地購入の届出起算日・届出期限
- 指定都市の区域以外の土地における事後届出手続
- 市街化区域内に所有する宅地建物取引業者間の土地売買
|事後届出に関して|
- 市街化区域内の土地の受贈者
|事後届出に関して|
- 市街化区域内の土地購入の届出起算日と届出期限
- 監視区域内の土地売買当事者
- 都市計画区域外の一団の土地購入者
- 市街化区域内の一団の土地購入の届出時期
|事後届出に関して|
- 都市計画区域外の土地相続人
- 市街化区域内の土地売買当事者
- 市街化調整区域内の農地購入者
- 市街化区域内の一団の土地の売買と賃借権設定
|事後届出に関して|
- 土地売買等の対価の額
|事後届出に関して|
- 都市計画区域内の県所有地の購入者
|事後届出に関して|
- 金銭以外の対価の届出
- 市街化調整区域内の一団の土地の分割購入
- 都市計画区域外の市所有地の共同購入
- 停止条件付売買契約の届出起算日・届出期限
3|宅建試験問題|直近7年間
1 平成30年度
平成30年|問15国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積 6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
3 指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
4 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積 2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
2 平成29年度
平成29年|問22 選択肢22 国土利用計画法によれば、市街化区域内の 3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
3 平成28年度
平成28年|問15国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
2 Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
3 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
4 市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
4 平成27年度
平成27年|問21国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都市計画区域外においてAが所有する面積 12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
2 市街化区域においてAが所有する面積 3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
3 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積 6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
4 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
5 平成26年度
平成26年|問22 選択肢11 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
6 平成25年度
平成25年|問22 選択肢22 国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の 7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
7 平成24年度
平成24年|問15国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。
2 市街化調整区域においてAが所有する面積 4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
3 C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の 24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
4 Fが市街化区域内に所有する 2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
(この項終わり)