|公開日 2019.4.19
|目 次|
1|出題傾向と合格対策
1 出題テーマは固定化
出題数は1問。
出題テーマは「3条許可」「4条許可」「5条許可」で、これがすべてです。
この3タイプの適用範囲や要件を正確に理解することに尽きます。とくに「許可の要否」と「届出の要否」を混同しないよう注意が必要です。
「市街化区域」「市街化調整区域」などの都市計画法の基礎知識も必要となります。
ややまぎらわしいところがありますが、やさしい科目ですから、過去問練習をシッカリやれば確実に1点とれます。
こうした科目で1点とれないと合格はおぼつかないでしょう。
2|直近7年間の出題テーマ
平成30年|問22
- 市街化区域内農地を宅地目的で取得する場合の許可の要否
- 遺産分割による農地取得と許可の要否
- 農地所有適格法人
- 登記簿上の地目と現況との相違
|許可または届出の要否について|
- 市街化区域内の農地借入
- 市街化調整区域内の一定の農地に対する転用目的の所有権取得
- 農地に対する抵当権設定
- 相続による農地取得
- 相続取得と特定遺贈による取得における許可の要否
- 農地所有適格法人
- 許可のない農地売買の効力
- 農業者による市街化調整区域内の遊休化農地の転用(住宅用地)の許可の要否
|許可の要否について|
- 市街化区域内の農地取得(耕作目的)
- 農業者による市街化区域外の農地転用(賃貸用)
- 農業者による市街化区域外の農地転用(自己住宅建設用)
- 競売による農地取得(抵当権実行)
- 3条1項許可を停止条件付とする売買に基づく仮登記申請
- 競売による市街化区域内の農地取得と3条1項許可
- 農業者による住宅改築資金のための抵当権設定と3条1項許可
- 登記簿上の地目と現況との相違
- 農地賃貸借の対抗要件
- 登記簿上の地目と現況との相違
- 国等による市街化調整区域内の農地取得と都道府県知事との協議
- 市街化調整区域内の農地を相続した農業者による転用
- 登記簿上の地目と現況との相違
- 許可のない農地売買の効力
- 市街化区域内の農地転用と4条1項許可
- 砂利採取計画による農地の一時貸付と5条1項許可
3|宅建試験問題|直近7年間
1 平成30年度
平成30年|問22農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
2 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
3 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
4 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
2 平成29年度
平成29年|問15農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2 市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
3 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。
4 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
3 平成28年度
平成28年|問22農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
2 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
3 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
4 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
4 平成27年度
平成27年|問22農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
5 平成26年度
平成26年|問21農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
2 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
4 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
6 平成25年度
平成25年|問21農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
2 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
3 国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
4 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
7 平成24年度
平成24年|問22農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
2 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
3 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
(この項終わり)