|公開日 2019.4.8
|目 次|
1|合格点・合格率・合格者数
過去30年間の各年度の合格者数・合格点・合格率は下表のとおりです(人数・%・点数の単位は省略)。
受験者数 合格者数 合格率 合格点
H30 213,993 33,360 15.6 37
H29 209,354 32,644 15.6 35
H28 198,463 30,589 15.4 35
H27 194,926 30,028 15.4 31
H26 192,029 33,670 17.5 32
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H25 186,304 28,470 15.3 33
H24 191,169 32,000 16.7 33
H23 188,572 30,391 16.1 36
H22 186,542 28,311 15.2 36
H21 195,515 34,918 17.9 33
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H20 209,415 33,946 16.2 33
H19 209,684 36,203 17.3 35
H18 193,573 33,191 17.1 34
H17 181,880 31,520 17.3 33
H16 173,457 27,639 15.9 32
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H15 169,625 25,942 15.3 35
H14 169,657 29,423 17.3 36
H13 165,104 25,203 15.3 34
H12 168,094 25,928 15.4 30
H11 178,384 28,277 15.9 30
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H10 179,713 24,930 13.9 30
H09 190,131 26,835 14.1 34
H08 197,168 29,065 14.7 32
H07 202,589 28,124 13.9 28
H06 201,542 30,500 15.1 33
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H05 195,577 28,138 14.4 33
H04 223,700 35,733 16.0 32
H03 280,779 39,181 14.0 34
H02 342,111 44,149 12.9 26
H01 281,701 41,978 14.9 33
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2|合格点の実際
宅建試験の出題数は50問ですが、合格点の実際はこのようになっています。
- 37点 1回(昨年)
- 36点 3回
- 35点 4回
- 34点 4回
- 33点~ 18回
確定的なことはいえませんが、36点以上とれば合格の確率はきわめて高いといえるでしょう。
なお、昨年の「37点」は過去最高点でした。
3|何点とれば合格できる?
宅建試験は36点以上とれば、合格はほぼ確実といえるでしょう。
36点以上といっても漠然としていますね。
具体的に各科目でみてみましょう。
合格点を36点と想定したときの「得点モデル」の1例をあげてみました。
まず、科目別の出題数は例年このようになっています。
このうち、①②③が「主要3分野」です。
① 権利関係 14問(民法ほか)
② 宅建業法 20問(宅建業法)
③ 法令制限 8問(都市計画法ほか)
④ その他分野 6問(需給実務ほか)
⑤ 税 法 2問(所得税ほか)
主要3分野は、全出題数50問中42問(84%)を占めていますから、合格するためには、主要3分野で高得点することが絶対条件です。
「得点モデル」の1例です。
① 権利関係 9点/14問(64%)
② 宅建業法 16点/20問(80%)
③ 法令制限 6点/8問(75%)
④ その他 4点/6問(67%)
⑤ 税 法 1点/2問(50%)
これで、36点/50問(72%)です。
ただし「36点」をめざすと失敗します。
「40点以上」をめざしてはじめて36点がとれます。
4|合否のカギは民法にあり
かりに、すごく頑張って、上記の②~⑤でそれぞれ85%正解しても、30点/36問ですから、これだけでは合格できませんね。
85%というと、相当高いレベルです。
② 宅建業法 17点/20問(85%)
③ 法令制限 7点/8問(85%)
④ その他 5点/6問(85%)
⑤ 税 法 1点/2問(50%)
[30点/36問]
ここで85%正解しても、合格するには、さらに①の「権利関係(14問)」で加点する必要があるのです。
権利関係14問の内訳はこうです。
・民 法 10問
・借地借家法 2問
・不動産登記法 1問
・区分所有法 1問
この14問で少なくとも6点、できれば6点以上は正解するようにしなければなりません。
民法は10問出題されますから、ここで何点とれるかが合否の分かれ目となります。
これに「借地借家法」や「不動産登記法」などで1~2点正解すれば、十分合格圏内といえるでしょう。
2018年は「合格点37点」でしたが、合格者のほとんどは民法で6点以上はとっていたはずです。
民法に十分気をつけてください。
宅建民法に強くなる方法については、こちらの記事が参考になるかもしれません。
宅建民法が得意になる唯一の勉強法
(この項終わり)